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土地・建物の明け渡し

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土地・建物の明け渡し

■不動産のトラブル
不動産とは、土地や建物のことを指します。土地や建物をめぐったトラブルは、簡単に解決することが難しいケースも少なくありません。そこで、ここでは、具体的にどのような不動産トラブルが考えられるのか、また、その解決のためにはどのような手段をとることができるのか、といったことについて分かりやすく説明していきます。

●不動産の明け渡しを求めることになるケースとは
まず、土地や建物のトラブルとしての典型例は、賃貸借契約におけるトラブルです。賃貸借契約とは、その名の通り土地や建物の貸し借りを行う契約で、トラブルの当事者は、主として貸主(賃貸人)と借主(賃借人)となります。そして、賃貸借において土地や建物の明け渡しを求めることになるケースというのは、賃借人が賃料を支払わないことを理由に契約を解除する場合です。また、時には、賃借人ではない人が土地や建物を勝手に不法占拠しているといった場合も考えられます。このような場合には、土地や建物の明け渡しを相手方に対して求めていくことになります。

●明け渡しを求めるための具体的な方法
明け渡しを求めるといっても、どのような手続きを行えばいいのか分からない、という方がほとんどであると思います。ここでは、明け渡しを求めるために必要となる手続きやその流れについて確認していきましょう。

まずは現地調査を行い、人が住んでいるか、誰が住んでいるかといった現状について把握することが必要です。その後、明け渡しを求めるにあたっては、いきなり裁判等を起こすのではなく、相手方との協議や交渉によって解決する方法を探ります。そのようなやり取りを行った証明として残すことが可能な、内容証明郵便を用いることになります。相手方とのやり取りの中で、話し合いに応じる気がないと見受けられる場合や、賃貸人が行方不明で連絡がつかず、話し合いすらできないといった状況である場合には、裁判所に訴えを提起することになるでしょう。単に土地や建物の明け渡しを求めるだけでなく、賃料が未払いの場合には、賃料の支払い請求も行うことになります。
この裁判によって勝訴判決を得、明け渡しが行われればそれで解決ということになります。

しかし、裁判によって勝訴判決を得たとしても、相手がそのまま居座る等して明け渡しに応じてくれないといった場合には、強制執行を行います。強制執行を行えば、手続きに費用が別途かかるものの、強制的に明け渡しを行うことができるため、これによって明け渡しの手続きは完了したということになります。

大阪新生法律事務所では、大阪にお住まいの方を中心に、不動産のトラブルに関するご相談を幅広く承っております。土地や建物の明け渡しを求める場合には、法律の専門家である弁護士による手厚いサポートが必要になるかと思います。依頼者様のお話を伺い、ご相談いただいた内容の解決に尽力いたします。私たち弁護士が、依頼者様にとって身近な存在となるよう日々活動しています。何かご不明な点等ありましたら、担当の弁護士がいつでも相談に応じますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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