建物の賃料が
①土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により、
②土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、
または③近傍同種の建物の借賃に比較して、不相当となったときは、
契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の賃料の額の増減を請求することができます(借地借家法32条1項本文)。
ただし、一定期間建物の賃料を増額しない旨の特約がある場合には、上記請求はできません(同条項ただし書)。
そして、建物の賃料の増額について、当事者間の協議が調わないときは、その請求を受けた者(要は賃借人)は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の賃料を支払うことをもって足りることになります(同条2項本文)。
ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならないことに注意が必要です(同条項ただし書)。
同様に、建物の賃料の減額について、当事者間の協議が調わないときは、その請求を受けた者(要は賃貸人)は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の賃料の支払を請求することができます(同条3項本文)。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければなりません(同条項ただし書)。
さらに、当事者間で協議が調わない場合には、最終的に裁判に移行することになりますが、このとき必ず調停を行ってからでないと訴訟提起できないので、この点には注意が必要です(調停前置主義、民事調停法24条の2第1項)。
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賃料増額・減額
大阪新生法律事務所が提供する基礎知識
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