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不動産相続

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不動産相続

不動産の相続はトラブルが最も多いとされています。

相続財産の中でも大きな割合を占める高い価値のもので、相続人のうちの1人が既に居住しているなどトラブルの種はつきません。

住宅ローンの返済がまだの場合は団体信用生命保険金がついている場合を除いて、ローンの支払い義務を自力で履行しなければなりません。

また、包括承継という特徴を持つ相続では借地権や借家権も相続されます。
そのため、借地権者は死亡したことを理由に土地の所有者が明け渡しを求めてくることもありますが、その請求を拒否することができます。

ただし、公営住宅の場合は例外です。
公営住宅の使用権は公法上のもので、資格のない相続人にまで住ませてしまうことはできないため、公営住宅の使用権は相続の対象とはならないこととされています。

また、法律上相続権をもたない内縁の妻の場合でも借家権のみならば一定の要件を満たすことで引き継ぐことができます。
その要件は、借家が居住用のものであること、賃借人が相続人無しに死亡したこと、事実上の夫婦または養親子関係にあって同居していることです。
なお、借家権に関してはこのようなことは認められていません。

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