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相続の流れ

相続は被相続人の死亡によって始まります。

死亡届を7日以内に出したあとは、相続開始後に地帯なく遺言の有無を確認したうえで、公正証書遺言以外の形式で書いた遺言は家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりません。
遺言があった場合にはそれが優先されますが、なかった場合には法定相続人が法定相続分の相続権を取得します。

これらの場合に分けて相続は進みます。

相続財産に何があるのか、これを知らないことには満足に相続を進めることが出来なく、またこの調査には時間がかかり、準確定申告や相続税の計算にも必要となる大事なことなので、相続開始後できるだけ早く進めることをオススメします。

また、相続放棄や限定承認は相続が開始し、それを自身が知ったあと3ヶ月以内にしなければならず、何もアクションを起こさなかった場合には単純承認したことになります。

遺産分割をする場合になったら具体的な話し合いの場を設けなくてはなりません。その話し合いのことを遺産分割協議といいます。これらの内容は書面に残しておかなければいざ争いが起こった時に証明する手立てが減ってしまいます。

相続の基本的な流れは以下の通りです。

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