夫婦には、婚姻費用を2人で分担する義務があります(民法第760条)。
そして、一方が支払いを怠った場合、相手方に婚姻費用の分担を請求することができます。
夫婦は婚姻生活において、互いに同レベルの生活を相手方にさせ、子供の養育費を含めた生活費を負担する義務がありますが、通常、収入の多い夫から妻に支払われることとなります。
もっとも、婚姻費用分担請求が常に認められるわけではありません。
■認められる場合
夫婦は、DVなどを原因とし、別居に至る場合があります。しかし、別居した場合も、夫婦であることに変わりはないため、生活費の支払いを拒むことはできません。そのため、別居している場合にも、婚姻費用の分担を請求することができます。
また、別居し、子供を引き取った場合には、婚姻費用として、養育費の支払いを請求することもできます。
■認められない場合
自らの行為により別居状態を作出した場合は、婚姻費用の分担請求は認められないか、減額される可能性があります。
婚姻費用の額は、夫婦間の話し合いにより決定します。
話し合いによりまとまらない場合は、家庭裁判所へ婚姻費用分担請求調停を申し立てます。
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婚姻費用分担請求
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