配偶者が不倫や浮気をした場合、慰謝料請求したいというのが、配偶者の素直な気持ちでしょう。しかし、不倫が行われたからといい、必ず慰謝料を請求できるとは限りません。
では、どのような場合に慰謝料を請求できるのでしょうか。
慰謝料を請求できる典型的な例として、配偶者と不倫相手に肉体関係がある場合です。数回のデートのみの場合では請求は困難とされています。なぜなら、不倫で慰謝料を請求するには、不法行為の成立が条件となるためです。肉体関係に至り、初めて不法行為と言えると考えられます。
なお、慰謝料の請求自体は、離婚していない場合でも可能です。
また、不貞行為による慰謝料の請求には、証拠が必要とされます。
裁判官は、不貞行為の存在を証拠をもとに認定します。そのため、証拠の存在が必要不可欠となります。
次に、慰謝料請求に際しての注意点ですが、時効の存在に注意が必要です。
この場合の慰謝料請求は、不法行為による損害賠償請求(民法709条)にあたるため、損害発生(不貞行為)の事実及び加害者(不倫相手)を知ってから3年以内に請求する必要があります。
時効期間を過ぎると、請求権自体が消滅してしまうため、注意が必要です。
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慰謝料(不貞行為など)
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