婚姻生活中に夫婦が共同して得た財産を離婚時に分配することを、財産分与といいます。
財産分与は、多くの場合現物分割を行います。各財産それぞれを夫婦の一方が取得するのが、現物分割です。
現物分割が困難な場合は、財産を売却してお金に換え、分配する換価分割を行います。財産分与の請求の際、そのおおよその相場は基本的に2分の1とされています。もっとも、夫婦の働き方により多少ずれが生じます。
財産分与の対象となる財産には、以下のようなものがあります。
■現金
■不動産
不動産については、相手方名義となっている場合も、対象となります。
■有価証券
■家具・家電
■年金
厚生年金や共済年金を分割する年金分割という制度があります。
■退職金
なお、財産分与の対象には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナス財産も対象となります。
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財産分与
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