■家賃滞納者から家賃を回収する流れとは?
不動産における賃貸のトラブルとして、家賃を滞納する賃借人がいることがあげられます。
こうした賃借人に対する賃貸人の対応としては、まずは賃借人に家賃滞納の事実や理由、原因について話を聞き、改善することが可能なのかどうかを確認すること、もしくは家賃支払いについての督促状を送付することが考えられます。
そして、こうした手続きを経ても賃借人から一定期間対応が見られない場合には、賃貸人は内容証明郵便にて賃借人に対し「催告書」を送付することとなります。
この手続きにより、賃貸人から賃借人に対し、法律的に家賃の支払いを求める意思があることが認められるため、次の少額訴訟を含む法的手段をとることができるようになります。
■少額訴訟とは?
少額訴訟とは、訴額60万円以下の債権の支払いにつき、簡易裁判所に申し立てることで請求する手続きをいいます。
具体的には、まず訴訟を起こした原告側が金銭の支払いを要求し、訴訟を起こされた被告側がこれに対する主張を述べます。そして、証拠や証人等を調べたうえで、裁判官が判決を言い渡すという流れになっており、この審理が1回の期日で終了することが一般的です。
少額訴訟にかかる費用としては、訴訟の目的とする金額ごとに、1000円から6000円の手数料を収入印紙で納付する必要があるとともに、弁護士などに訴訟を依頼する場合には、この費用が別途で必要となります。
大阪新生法律事務所では、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市,京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、大阪府、京都府(京田辺・八幡エリア)、東京都でご相談を承っておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
【弁護士が解説】家賃滞納者へ少額訴訟をする際の流れや費用など
大阪新生法律事務所が提供する基礎知識
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