「あなたの家の塀がウチの土地の境界線にはみ出して入り込んでいる」
こうしたことを隣人から言われた、といった土地の境界線についてのトラブルを経験したことはございませんか。このような境界線トラブルの解決方法を以下にご紹介します。
■土地の境界線トラブルを解決するには
〇まずは相手と話し合う、程度の軽いものは自ら除去する
土地の境界線トラブルが発生してしまった場合には、まずは冷静に当事者間で話し合いをすることが重要です。
相手と話し合い、お互いに所有する土地の境界線について合意が取れたら、後に同様のトラブルが生じないようその旨を記録しておくことも重要です。
また、木の枝が伸びてしまいギリギリ境界線を越えてしまっている場合など、トラブルの程度が軽度である場合には、ご自分でそうした障害物を撤去したり、可能な範囲で業者に依頼したりして事前にトラブルを回避することが重要です。
〇筆界特定制度
筆界特定制度とは、所有者の申請により法務局の登記官が境界線を特定することによりトラブルの解決を目指す制度です。
当事者間で境界の認識が全く異なる場合など、当事者だけでは解決することができないときに有効な解決手段であるといえます。
〇調停
土地の境界について裁判所での話し合いをもとに問題の解決を目指す制度をいいます。
裁判所では裁判所から選任された第三者である調停委員を話し合いの軸とし、当事者双方が意見を陳述した李資料を提出したりすることでトラブルを解決へと導きます。
調停においては、弁護士が代理人として裁判所の手続きを行うことができます。
その他にも裁判外紛争解決制度(ADR)や境界確定訴訟など様々なトラブル解決方法がございます。
弁護士にご相談いただければ、これらすべての方法において代理人を担うといった方法で解決のサポートをさせていただきます。
当事務所は、大阪市、枚方市、寝屋川市、門真市、守口市,京田辺市、交野市、四條畷市を中心に、大阪府、京都府(京田辺・八幡エリア)、東京都の皆様から、離婚、相続、不動産(マンション,借地借家),企業法務、国際取引契約に関するご相談を承っております。
不動産トラブルについて少しでもご不安がありましたら、お気軽に大阪新生法律事務所までご相談ください。
土地の境界線トラブル
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