生前贈与とは、贈与者が生きている前に自分の財産を誰かに贈与することをいいます。法律上は、一般的な贈与契約(民法549条)と同じ機能を有することになります。すなわち、贈与者である被相続人が財産を受贈者に与え、そのことを受贈者が受諾することで有効な生前贈与がなされます。
生前贈与が有効なケースとしては、例えば孫に財産を相続させたいというような場合が挙げられます。というのも、孫は原則として民法上相続人の地位にあるものとして認められていません。孫が法定相続人として認められるのは、相続時点で被相続人の資格を有している子がすでに死亡していたり、子が相続人としての欠格事由(民法891条参照)に該当していたり、子が相続人から廃除されている際に、被相続人の直系の孫は子の代わりに相続人の資格(この際の孫のことを代襲相続人といいます)を有することになります(民法887条2項)。
要するに、遺言がなく、法定相続に基づき相続が行われる場合には、孫に遺産相続がなされることはごく限られた場合になるのです。また、遺言書を残している場合にも、その遺言書に不備があると無効となることが多いです。遺言書が無効であると判断される場合、相続は法定相続に則って行われますので、遺言書に書かれてある遺産相続の方法・相続分などは反映されません。これに対して、生前贈与はすでに贈与契約として孫に財産を贈与するわけですから、被相続人の意に忠実に財産を移転させることができるわけです。
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生前贈与とは
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